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固定資産

4年前から実家の家業の経理をしています。個人事業主なので、細々としたものですが、全くの素人だったので未だにアタフタしています。

 

昨日、市役所から償却資産申告書の書類が届きました。今年、庭に流しもトイレもあるプレハブ小屋を建てたので、それは固定資産に入るかどうか市役所に電話をしました。事業用ではないのですが、市役所の人が後日調べに来てくれるという話になりました。

 

それはそれとして、改めて償却資産申告書や一緒に同封された書類を見たときに気になることがありました。事業用に使っているパソコンやエアコンも償却資産申告書に書かなきゃいけなかったのね?!←今更そこに気づいて青くなっているところです。

 

4年前、父が体調を崩しがちになりました。ワンマンだったので、帳簿付けも全て父が担当しており、母も、一緒に仕事をしていた兄も全く分かりません。父に聞いても要領を得ないこともあったので、父に紹介された商工会の方の力も借りながらなんとかその年の確定申告を終えました。確定申告は受付が2月以降ですが、償却資産申告書は12月に届いて、1月末までに提出するので、父に聞いても変更なしというのでそのまま提出していました。

 

だけどその年は私が経理をするにあたり、パソコンを買っていたのです。青色申告で提出する固定資産台帳(減価償却資産)にはノートパソコンは記帳してたので、固定資産台帳を出せば償却資産申告書も更新されるものと勝手に思っていたのです。

 

償却資産申告書はそれからも数年変更なしで提出していたのですが、去年父が亡くなり、兄に改めて市役所から届いた償却資産申告書を見てもらうと、すでに所有していないものもいくつかあったので、訂正して提出しました。

 

償却資産申告書に書かれているものと固定資産台帳に書かれていたものが、私が担当する以前の課税対象の機械や工具がよく見ると片方にはあって片方は抜けてるなど内容が合っていないので、別物なのかな?とか考えることがめちゃくちゃなのにちょっと誰かに聞けばわかるものを面倒に思っていたのです。

 

でまぁ今年、やっと今になって色々調べました。もう何年も愛用しているやよいの青色申告減価償却資産の登録の項目には償却資産税の可否区分を表示する機能もあったことがようやく分かりました。それを見れば一目瞭然。パソコンとエアコンは課税対象になってました。

 

そこで今日になってまた市役所に電話しました。申告漏れがあったので、どのように書いたらいいかということを聞き、種類別明細書に資産の名称と取得年月日、取得価格を書いて提出してくださいとのことなので指示に従います。さかのぼって課税されるそうですが、不勉強だったすべて私の責任です。

 

それと、プレハブ小屋についても、事業用ではないものの10万以上だったので減価償却資産にして事業割合0%という仕訳をしていたのですが、これは大間違いで、これも今日になって税務署に電話して聞いたところ事業主貸という仕訳だそうです。これはちょっと考えれば分かることなのに、なんで減価償却資産にしてたんだか…しかしこれについてはまだ今年買ったもので申告前だったので気づけて良かったです。

 

償却資産(固定資産)については市役所、減価償却資産は税務署と管轄が違い、ここ数年の感じだと間違いを指摘されたことはないし相互性はないように思います。ネットで色々調べたら、償却資産に抜けがあった人に、今年買ったことにして提出すればいいんですよ、という悪魔のささやきも見てしまいましたが、さすがにそれはね…

 

一つ間違いを見つけるとあれもこれも違ったんじゃないかと不安になってしまいますが、これからはもっと積極的に聞いていこうと思います。ほんと何やってもダメダメだぁ…(-_-;)

 

そういえば今朝、市役所にHUAWEIスマホでかけたのですが、私の声が全然相手に聞こえてなかったみたいで、いたずら電話と思われ、切られてしまいました。今まで不具合がなかったのに、同じくHUAWEIスマホを使っている妹も以前同じことを言っていたことがあったので、ちょっと怖くなりました。妹の場合、SIMカードの抜き差しでよくなったそうです。私はスマホは再起動をし、その後は家の固定電話からかけたのでまた電話した時にどうなるか気になるけど怖くて試せません。

 

プレハブ小屋がどんな判定になるのか、申告漏れをしてどのくらい課税されるのかビクビクです。

 

 

追記(2018/12/25)

市役所に行き、給与支払報告書と償却資産申告書を提出。プレハブ小屋については事業用じゃなければ書かなくていいといわれたので、申告漏れしていたノートパソコンとパソコンを記入したものを提出しました。